お墓を選ぶということは、本当に大変なことで、それを管理し管理費などを払い、お墓参りを続けて供養をするということも、実際に行うと大変なことであるといえます。
高齢社会であり、かつ少子化でもある現在において、お墓を継承して守っていくということは、本当に大変なことです。
引き継ぐ子供がいなければ、お墓はいつか無縁仏となってしまうかもしれません。
もちろん、永代供養はしてもらえるでしょうが、やはりできれば子々孫々、受け継いで守っていってほしいというのが、当たり前の願いなのではないでしょうか。
そのためにも、普段から自分たち自身も先祖を大切にするという気持ちを持つことが大切で、その気持ちを子供に伝えていくということも大切なことであるといえるでしょう。
お墓に関しては、さまざまな法律などもありますし、いろいろなケースに対応できるように、法律上でも考えられています。
お墓に関しては「墓地埋葬に関する法律」や「墓地・埋葬等に関する法律施行規則」、東京都については「東京都霊園条例」などがあり、そして大本の部分となる法律として「民法」があります。
大切な人たちを守るこれらの法律については、今後、継承者がいなくなってしまうケースなども考えて、少し知っておくようにするとよいでしょう。
どうしても継承者がいない、という場合には、20年や30年分の管理費を先払いしてしまって、管理してもらい、最終的に永代供養にするように話しあっておくというような人がいます。
自分に継承者がいない場合にも、誰か継承者になってもらう人を探したり、そのように相談して対応してもらったりするなど、いくつも方法はありますので、生前にきちんとしておけば問題はありません。
しかし、自分が亡くなった後も、子々孫々、大事にしてほしいというのは、本当のところです。
先祖を大切にするお墓参りなどの、日本の昔ながらのよい風習を残し、先祖を大切に思い、扱う気持ちを大事にしていきましょう。
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